BASEで食品を販売する前に知っておきたい法的義務と原価管理
BASEで食品を売るのは「許可なし」でいいの?
ハンドメイドのお菓子やジャム、手作り惣菜をBASEで販売しようと考えているとき、 「ネットショップならハードルが低いのでは」と思う方も多いです。 しかし実際には、食品をBASEで販売する場合も飲食店と同様の法的手続きが必要です。
必要になるのは一つではありません。食品衛生法の営業許可、食品表示法のラベル、特定商取引法の表示。 実店舗を開くときとほとんど変わらない手続きが、ネット販売にもそのままのしかかってきます。
1. 食品販売に必要な法的手続き
食品衛生法:営業許可または届出
2021年6月の食品衛生法改正により、食品を製造・販売する場合は「営業許可」または 「届出」が必要になりました。
許可が必要な業種(主なもの):菓子製造業、惣菜製造業、食肉製品製造業、乳製品製造業等
届出が必要な業種:許可業種以外で食品を製造・販売する場合(野菜の販売、コーヒー豆の焙煎等)
製造場所の要件
菓子製造業の許可を取るには、製造場所が食品衛生法上の施設基準を満たす 必要があります。主な要件は以下のとおりです:
- 専用の製造室があること(一般家庭の台所は原則不可)
- 手洗い設備・給排水設備が整っていること
- 防虫・防鼠対策がなされていること
- 食品と非食品を分けて保管できること
自宅のキッチンは一般的に許可を受けられません。レンタルキッチンやシェアキッチンの活用、 または専用設備の設置が必要になります。
特定商取引法:ネットショップ運営者の義務
BASEなどのネットショップで販売する場合、特定商取引法に基づく表示義務があります。 ショップページに以下を記載する必要があります:
- 販売者の氏名または名称・住所・電話番号
- 販売価格(消費税込みの総額表示)
- 支払い方法・支払い時期
- 商品の引渡し時期
- 返品・交換の条件
2. 食品表示法:ラベル表示の義務
加工食品をBASEで販売する場合、商品パッケージに食品表示法に基づくラベルを貼付する必要があります。必要な記載事項は以下のとおりです:
- 名称(食品の一般的な名称)
- 原材料名(重量の多い順)
- 内容量
- 消費期限または賞味期限
- 保存方法
- 製造者(名称・住所)
- アレルゲン(特定原材料9品目は表示義務)
ネット通販の場合、商品説明文にも主要な表示情報を記載することが消費者庁から推奨されています。 ページ上でアレルゲン情報を確認できるようにしておくと、購入者への信頼性も高まります。
3. BASEで食品を売るときの原価管理
法的な手続きを終えても、原価管理を誤れば利益は残りません。BASEでの食品販売は、 製造原価だけを見ていると、実際にかかっているコストを見誤ります。
コスト構造の整理
| コスト種別 | 内訳 |
|---|---|
| 製造原価 | 原材料費・消耗品(袋・ラベル等) |
| 送料 | 梱包資材費・配送料(送料込み表示の場合は価格に内包) |
| BASEの手数料 | 決済手数料・サービス利用料 |
| 製造経費 | レンタルキッチン費用・光熱費・製造時間(労務費) |
適正価格の計算方法
価格計算の基本式:
販売価格 = (製造原価 + 送料 + BASE手数料) ÷ (1 - 目標利益率)
例:クッキー1箱の場合
- 原材料費: 200円
- 梱包・ラベル: 80円
- 送料(全国一律): 350円 → 顧客負担とする場合は別途
- BASEサービス料(目安): 販売価格の数%
- レンタルキッチン按分・光熱費: 50円
製造にかかる自分の時間(労務費)も原価に含めることで、 持続可能な価格設定ができます。「手間賃は無料」と考えると、作れば作るほど赤字になります。
4. 開業前チェックリスト
- 保健所に相談し、必要な営業許可・届出の種類を確認した
- 製造場所が施設基準を満たしているか確認した(またはレンタルキッチンを確保した)
- 食品衛生責任者の資格を取得した(許可業種の場合は必須)
- 食品表示ラベルの必須項目を確認した
- アレルゲン表示(9品目)を原材料から正確に特定した
- 特定商取引法の表示をBASEショップページに記載した
- 消費税込みの総額表示で販売価格を設定した
- 送料・BASEサービス料を含めた原価計算をした
- 自分の労務費を含めた適正価格を設定した
5. よくある質問
Q. 個人事業主の開業届は必要ですか?
A. 継続的に食品を販売して収益を得る場合、税務署への個人事業の開業届(開業から1ヶ月以内)が推奨されます。 青色申告を利用するために必要となります。
Q. 無許可で販売した場合のリスクは?
A. 食品衛生法違反として行政指導・営業停止処分の対象になります。重大な食中毒事故が発生した場合は 刑事責任を問われる可能性もあります。必ず事前に保健所に相談してください。
Q. BASEのフリマ機能で食品を販売してもいいですか?
A. BASE側の規約確認が必要です。また、食品衛生法上の許可・届出は販売チャンネルに関わらず必要です。
まとめ
BASEで食品を販売するには①食品衛生法の営業許可または届出②食品表示ラベルの作成③特定商取引法の表示 が必要です。許可なしでの販売は法律違反となるため、必ず事前に保健所へ相談しましょう。
原価管理では製造原価だけでなく、送料・サービス手数料・労務費を含めた トータルコストを把握することが持続可能な販売の基本です。 食材単価の管理と原価率の計算を自動化することで、商品ごとの利益を正確に把握できます。
メルカリShopsでの食品販売を検討している場合はメルカリShopsで食品を販売する方法:許可・表示・原価管理の完全ガイドも参照してください。 食品表示ラベルの作り方全般については食品表示ラベルの作り方:個人事業主向け完全ガイドも合わせてご確認ください。
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