食品添加物表示のルール|物質名・用途名併記と一括名表示の基準


この記事の要点(3点)

  • ・ 食品添加物の表示方式は「物質名」が原則。用途が明確な8用途は用途名との併記が義務
  • ・ 14種の一括名で代替表示できるカテゴリがある。原材料と添加物の区分(スラッシュ等)も必須
  • ・ 表示免除は「加工助剤」「キャリーオーバー」の2類型(栄養強化目的の免除は改正で廃止・原則義務化、経過措置あり)。いずれもアレルゲンを含む場合は免除不可

根拠: 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条・別表第3・別表第4(消費者庁)

1. 食品添加物の表示原則:物質名表示

パッケージの原材料欄に並ぶ「ビタミンC」「重曹」の文字を、正式な化学物質名だと思って読んでいる人は多いはずです。 実際には、これらは食品表示基準が認めた簡略名・類別名であり、正式名称の言い換えにすぎません。

食品に使用した添加物は、原則として物質名(正式名称または簡略名・類別名)で表示しなければなりません。 食品表示基準第3条第1項に基づく義務で、消費者が何の添加物が使われているかを正確に把握できるよう、 個々の添加物の名称を記載するのが基本です。正式名称が長い場合には、消費者庁が定めた簡略名・類別名による 省略表記が認められています。例えば「L-アスコルビン酸」は「ビタミンC」と表示できます。

正式名称(例)簡略名・類別名(例)備考
L-アスコルビン酸ビタミンC酸化防止剤として使用時は用途名との併記が必要
dl-α-トコフェロールビタミンE酸化防止剤として使用時は用途名との併記が必要
炭酸水素ナトリウム重曹膨張剤として使用時は用途名との併記が必要
グリセロ酢酸脂肪酸エステルグリセリン酢酸脂肪酸エステル乳化剤として一括名表示可

※ 簡略名・類別名の詳細は食品表示基準 別表第5(消費者庁)を参照してください。

2. 用途名との併記が必要な8用途

物質名だけを見ても、それが何のために使われているかまでは分かりません。 添加物の中でも、消費者が「何のために使われているか」を知ることが特に重要な用途については、 物質名に加えて用途名を括弧内に表示する義務があります(食品表示基準 別表第3)。 対象は次の8用途です。

用途名表示例代表的な添加物
甘味料甘味料(アセスルファムK)アセスルファムカリウム、スクラロース、ステビア
着色料着色料(クチナシ)クチナシ色素、カラメル、コチニール色素
保存料保存料(ソルビン酸K)ソルビン酸カリウム、安息香酸Na
増粘剤・安定剤・ゲル化剤・糊料増粘剤(キサンタンガム)キサンタンガム、カラギナン、ペクチン
酸化防止剤酸化防止剤(ビタミンC)L-アスコルビン酸、ビタミンE
発色剤発色剤(亜硝酸Na)亜硝酸ナトリウム、硝酸カリウム
漂白剤漂白剤(亜硫酸Na)亜硫酸ナトリウム、次亜硫酸ナトリウム
防かび剤(防ばい剤)防かび剤(OPP)オルトフェニルフェノール、イマザリル
表示形式: 用途名を先に、次に物質名を括弧で括ります。 例:「酸化防止剤(ビタミンC)」「甘味料(ステビア)」 ※ 増粘剤・安定剤・ゲル化剤・糊料はいずれかの用途名で表示できます(食品表示基準Q&A)。

3. 一括名で表示できる14種のカテゴリ

個々の物質名に代えて「一括名」で表示が認められている添加物カテゴリが14種あります (食品表示基準 別表第4)。複数の添加物を同じ目的で組み合わせて使用する場合に、 個別の物質名を列挙する代わりに一つの括り名で表示できます。

一括名主な対象添加物(例)
イーストフード炭酸アンモニウム、塩化アンモニウム、焼成カルシウム等
ガムベース酢酸ビニル樹脂、ポリイソブチレン等
かんすい炭酸カリウム、炭酸ナトリウム等
苦味料カフェイン、ナリンジン等
酵素アミラーゼ、プロテアーゼ、リパーゼ等
光沢剤カルナウバろう、シェラック等
香料バニリン、リナロール等(天然・合成)
酸味料クエン酸、乳酸、酢酸等
軟化剤(チューインガムのみ)グリセリン等
調味料L-グルタミン酸Na、5'-イノシン酸二Na等
豆腐用凝固剤塩化マグネシウム(にがり)、硫酸カルシウム等
乳化剤グリセリン脂肪酸エステル、レシチン等
水素イオン濃度調整剤(pH調整剤)リン酸、クエン酸三ナトリウム等
膨張剤炭酸水素ナトリウム(重曹)、焼成カルシウム等

※ 一括名を使用する場合でも、アレルゲンを含む添加物はアレルゲン表示が必要です。 また、香料は「天然香料」「合成香料」の区別の表示は不要で「香料」の一括名のみで可。

4. 原材料と添加物の区分表示

食品表示基準(第3条第1項)では、原材料名欄において原材料と添加物を明確に区別して表示することが義務付けられています。 区分方法としては以下の3種類が認められています。

区分方法表示例
スラッシュ(/)区切り小麦粉、砂糖、植物油脂、食塩/膨張剤(重曹)、乳化剤
改行区切り小麦粉、砂糖、植物油脂、食塩
膨張剤(重曹)、乳化剤
別欄(添加物欄を別に設ける)「原材料名」欄と「添加物」欄を別々に設けて表示

最も一般的なのはスラッシュ(/)区切りで、「/」より前が原材料、後が添加物です。 スラッシュ前後でそれぞれ重量の多い順に表示します。 2020年4月1日以降に製造する食品への適用が義務化されています(経過措置期間終了)。

5. 表示が免除される2類型

食品表示基準では、一定の条件を満たす場合に添加物の表示を免除しています。 ただしいずれもアレルゲンを含む場合は免除されません

制度改正に関する注意:令和7年3月28日公布・即日施行の食品表示基準の一部改正(内閣府令第26号)により、 従来免除とされていた「栄養強化目的」の添加物は表示義務化されており、 現行制度上の免除類型は「加工助剤」「キャリーオーバー」の2類型とされています (経過措置として令和12年(2030年)3月31日までは改正前ルールでの表示も認められています。詳細は次項参照)。

免除類型1:加工助剤

食品の製造・加工の際に使用されるが、最終食品に残存しないか、残存しても効果を持たない量である場合を「加工助剤」といいます。 具体的には:

  • 最終食品の完成前に除去されるもの(例:ろ過助剤として使用し除去した活性炭)
  • 最終食品中に原材料由来のものと同等量以下の残存で、かつ添加物の効果を発揮しないもの
  • 食品の製造に不可欠だが最終食品への影響がないもの

免除類型2:キャリーオーバー

原材料に含まれる添加物が、最終食品にも持ち込まれるが最終食品では添加物としての効果を発揮しない場合をキャリーオーバーといいます。

キャリーオーバーの典型例

  • ・ 醤油(保存料として添加された安息香酸が、少量使用により最終食品では効果なし)
  • ・ 植物油脂(酸化防止剤として添加されたビタミンEが、最終食品では保存料効果なし)

重要:キャリーオーバーでも、アレルゲンを含む添加物は表示免除対象外です。

栄養強化目的の添加物:改正により表示義務化(経過措置あり)

栄養強化を目的として使用されるビタミン類・ミネラル類・アミノ酸類は、 改正前は「栄養強化の目的で使用されるもの」として表示が免除されていました。 しかし令和7年3月28日公布・即日施行の内閣府令第26号による食品表示基準の改正で この免除規定は削除され、栄養強化目的の添加物も他の添加物と同様に物質名等での表示が原則必要となっています。

経過措置・実務上の注意:
  • ・ 経過措置として、令和12年(2030年)3月31日までは改正前ルール(栄養強化目的での表示省略)による表示も認められています
  • ・ 経過措置期間終了後は表示義務化ルールへの対応が必須です
  • ・ アレルゲンを含む場合は改正前後を問わずアレルゲン表示義務があります

※ 適用時期や表示方法の詳細は、消費者庁の改正関連資料(食品表示基準の一部改正について)で最新情報を確認することをおすすめします。

6. よくある誤りと実務ポイント

よくある誤り1:用途名のみで表示(物質名を省略)

「保存料」「甘味料」などの用途名だけを表示し、物質名を記載しないケースがあります。 用途名との「併記」が必要であり、物質名のみまたは用途名のみでの表示は不正確です。 正しくは「保存料(ソルビン酸K)」のように両方を記載します。

よくある誤り2:原材料と添加物を混在表示

添加物を原材料と同じ区切り(読点)の中に混在させると、消費者が添加物と原材料を識別できません。 スラッシュ、改行、別欄のいずれかで必ず区分します。

よくある誤り3:一括名対象外の添加物に一括名を使用

別表第4の14種に該当しない添加物に一括名を使用することは認められません。 例えば「防腐剤」という名称は一括名として認められておらず、「保存料(ソルビン酸K)」と正確に表示する必要があります。

実務ポイント:仕入れ先からのアレルゲン・添加物情報収集

添加物の正確な表示には、使用する原材料の添加物情報を仕入れ先から収集する必要があります。 特に複合原材料(醤油・マヨネーズ・だしの素等)に含まれる添加物は見落としやすいため、 規格書やアレルゲン表(成分表)を仕入れ先メーカーから取得し、定期的に更新する体制を組んでおきます。

まとめ

食品添加物の表示は、物質名が原則、8用途は用途名との併記が義務、14種は一括名で代替可、という構造でできています。 原材料と添加物の区分(スラッシュ等)を正しく行い、 「加工助剤」「キャリーオーバー」の免除要件を正確に理解すれば、法令準拠の表示に近づきます (栄養強化目的の免除は令和7年改正で廃止され、原則義務化されています。経過措置は令和12年3月31日までです)。

アレルゲンを含む添加物は、加工助剤・キャリーオーバーのどちらの免除規定からも対象外です。 「ビタミンC」や「乳化剤」という表示だけを見て安全性を判断せず、 原材料の遡及確認をアレルゲン確認と同時に行う運用にしておくと、見落としが減ります。

食品表示ラベルの全体的な作り方については食品表示の作り方・ラベル作成手順も合わせてご確認ください。また、原材料の記載順序ルールについては原材料名の記載順序ルールで詳しく解説しています。

参照法令: 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条・別表第3・別表第4・別表第5、 食品表示基準の一部改正(令和7年内閣府令第26号)、 食品表示基準Q&A(消費者庁)


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