食品表示の文字サイズ規定|8ポイント・5.5ポイントの基準と表示可能面積


この記事の要点(3点)

  • ・ 一括表示の文字サイズは原則8ポイント以上。ただし表示可能面積が150cm²以下の場合は5.5ポイント以上で可
  • ・ 表示可能面積とは容器包装の表示に使用できる最大面積のことで、特殊形状や印刷不可部分は除外して計算
  • ・ 文字サイズ緩和には面積要件の充足が必要。小さい容器でも面積が150cm²超なら8ポイントが義務

根拠: 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条第1項・別表第22(消費者庁)

1. 食品表示の文字サイズ規定の概要

小さな容器だから、文字も小さくて仕方ない、と考えたくなります。 しかし食品表示の世界では、文字サイズの基準を決めるのは容器そのものの大きさではなく、表示可能面積という別の数値です。

容器包装に入れられた加工食品の一括表示(原材料名・アレルゲン・賞味期限等)は、 消費者が容易に認識できるように一定以上の文字サイズで表示することが義務付けられています (食品表示基準第3条第1項・別表第22)。

ルールを一言で言えば「原則8ポイント以上、表示可能面積が150cm²以下なら5.5ポイント以上」です。 ここで言う「ポイント」は活字のポイントと同じ単位で、1ポイント=約0.35mmです。

表示可能面積最低文字サイズ適用例
150cm²超(おおむね)8ポイント以上標準的なPETボトル・菓子箱・レトルト袋等
150cm²以下(おおむね)5.5ポイント以上小袋・個包装・小瓶・スティック菓子等

※ 食品表示基準では「おおむね150cm²以下」という表現が使われています。 正確な計算と判断は管轄保健所または消費者庁Q&Aを参照してください。

2. 表示可能面積の計算方法

「表示可能面積」とは、容器包装の表示に物理的に使用できる面積の最大値を指します。 容器の全表面積ではなく、印刷・シール等が貼付可能な範囲(表示可能部分)が対象です。

計算から除外される面積

  • 容器の底面(印字困難な部分)
  • 密封部分、接着部分(シール代等)
  • 缶や瓶の上蓋、キャップ部分など、表示に使えない部分
  • 変形や曲面が強く、表示できない部分

代表的な容器の表示可能面積の目安

容器タイプ面積の目安文字サイズ要件
500mL PETボトルラベル面積(例:縦8cm×横15cm程度)8ポイント以上
個包装小袋(スナック等)150cm²以下になる場合多い5.5ポイント以上(条件充足時)
スティック・小袋(調味料等)数cm²〜50cm²程度5.5ポイント以上(条件充足時)

※ 上記は一般的な目安です。実際の判定は容器の仕様を実測して行ってください。

3. 一括表示枠のレイアウトとデザイン上の注意

食品表示基準では、一括表示(名称・原材料名・添加物・アレルゲン・内容量・賞味/消費期限・保存方法・製造者等)は枠で囲って一括して表示することが原則です(食品表示基準別表第22)。

一括表示の表示方法

  • 各項目は項目名と内容を対になるように表示する(「名称」「原材料名」等の項目名が必要)
  • 背景色と文字色のコントラストが確保されていること(白背景に薄グレー文字等は不可)
  • 文字と文字の間隔、行間が著しく狭く読みにくい表示は避けること
  • 文字の太さ(線幅)が細すぎて読みにくい場合も不適切とされる可能性がある

ポイント数の実際の見た目

ポイント数1文字のサイズ目安特徴
8ポイント約2.8mm × 2.8mm裸眼でも比較的読みやすいサイズ
5.5ポイント約1.9mm × 1.9mm小さいが、良好な条件下では読める最小限のサイズ

4. よくある誤りと実務ポイント

よくある誤り1:容器が小さいから5.5ポイントで良いと思い込む

文字サイズの緩和は「表示可能面積がおおむね150cm²以下」の場合に限られます。 容器が小さくても、ラベルや包装の表示可能面積が150cm²を超えていれば8ポイントが必要です。 例えば、外箱が大きい個包装セット商品は外箱の面積で判断します。

よくある誤り2:デザイン優先で文字サイズを小さくする

パッケージデザインを優先して、一括表示の文字を法定最低サイズより小さくするケースがあります。 食品表示基準の文字サイズ規定はデザイン上の配慮を超えた義務規定であり、 違反した場合は行政指導・措置命令の対象になります。

実務ポイント:印刷前に実物サンプルで確認

モニター上での確認だけでは実際の印刷サイズを正確に把握できません。 印刷会社に実寸での試し刷り(色校正)を依頼し、実際の文字サイズが基準を満たしているか ノギス等で実測することを推奨します。特に5.5ポイントの場合は余裕がないため、実測確認を省けません。

まとめ

食品表示の文字サイズは「原則8ポイント以上、表示可能面積がおおむね150cm²以下なら5.5ポイント以上」が基本ルールです。 決め手になるのは容器の大きさではなく、表示可能面積の実測値である点を忘れないようにします。 印刷前に実物で確認する一手間が、法令準拠の表示作成を左右します。

一括表示の全体的な作成方法については食品表示の作り方・ラベル作成手順もあわせてご参照ください。栄養成分表示の免除規定については栄養成分表示の義務化と免除規定|小規模事業者の例外条件で詳しく解説しています。

参照法令: 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条第1項・別表第22、食品表示基準Q&A(消費者庁)


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