そうざい製造業許可の取り方|半製品と複合型の2021年再編
この記事の要点(3点)
- ・ そうざい製造業は煮物、焼き物、揚げ物、和え物等の惣菜を製造して卸売・包装販売するための営業許可。店内調理のその場売りは飲食店営業で足りる
- ・ 2021年再編で半製品(加熱前の状態で卸すもの)が範囲に含まれ、複合型そうざい製造業(HACCP前提で菓子製造等も一体化)が新設された
- ・ 取得の中心は施設基準(区画、手洗い、温度管理設備)と食品衛生責任者。図面段階での保健所相談が最短ルート
根拠: 食品衛生法(2021年6月施行の改正営業許可制度)
1. どんな事業に必要な許可か
そうざい製造業の許可が必要になるのは、 惣菜を製造して流通に乗せる事業です。 スーパーへの卸、自店以外での販売、パック詰めしての陳列販売、EC販売。 いずれも「作った場所と食べる判断の場が離れる」形態であり、 製造業としての衛生管理が求められます。
対照的に、飲食店が店内で調理してその場で提供、販売する形は 飲食店営業の範囲です。 この線引きは表示義務の線引きとも重なります。詳しくは惣菜の食品表示ラベルの書き方をご参照ください。
2. 2021年再編の2つのポイント
半製品の取り込み
改正前は「加熱前の揚げ物用の衣付け肉」のような半製品の扱いが 曖昧でしたが、再編後のそうざい製造業は 半製品(そうざいの原料として加熱前の状態で販売されるもの)の製造を 範囲に含む形で整理されました。 衣付けコロッケの冷凍卸のようなビジネスの位置づけが明確になっています。
複合型そうざい製造業の新設
複合型そうざい製造業は、HACCPに基づく衛生管理を実施することを前提に、 そうざい製造に加えて菓子製造、麺類製造、食肉処理(小分け等)を 一つの許可で扱える区分です。 弁当と菓子を両方作る食品工場が、従来は複数の許可を並べる必要があったところを 一本化できる設計です。 小規模事業者でも、惣菜とスイーツを両方作る工房のような業態では 検討の価値があります。
3. 取得の流れと施設基準
- 事前相談:工事前の図面段階で管轄保健所に相談する。ここを飛ばして内装を作ると手戻りが最も高くつく
- 施設整備:住居等との区画、従事者用手洗い(自動式等の要件)、器具の洗浄殺菌設備、冷蔵冷凍設備、床・壁・天井の清掃しやすい構造等
- 食品衛生責任者の選任:講習受講等で資格を得た責任者を置く
- 申請と実地検査:申請書提出後、保健所の実地確認を受けて許可証交付
- HACCPに沿った衛生管理:許可とは別に、衛生管理計画の作成と記録が全事業者の義務
施設基準の細部(手洗いの水栓形式等)は自治体の条例で差があるため、 他県の事例をそのまま信じず、管轄保健所の基準で確認してください。 食品衛生責任者については食品衛生責任者の資格取得で解説しています。
4. 飲食店からの展開でよくある誤解
「飲食店の許可があるから、同じ厨房で作った惣菜を卸せる」は誤解です。 飲食店営業とそうざい製造業は別の許可であり、 同じ厨房で両方の許可を取れるかは 設備と作業動線の整理(時間帯区分等)によって判断が分かれます。 卸売やEC展開を考え始めた時点で、 現在の厨房で製造業許可が取れるかを保健所に相談するのが正しい順序です。 取れない場合は、製造専用の工房の確保や シェアキッチンの活用が選択肢になります。 制度全体の見取り図は食品の営業許可制度(2021年改正)の解説をご参照ください。
よくある質問
Q. 許可取得までどのくらいの期間がかかりますか?
A. 施設が基準を満たしていれば、申請から許可まで2〜3週間程度が一般的な目安です。 施設整備の工事期間を含めると、事前相談から数か月の計画になります。
Q. 複合型そうざい製造業は誰でも選べますか?
A. HACCPに基づく衛生管理(コーデックスの7原則に基づく計画と記録)の実施が前提です。 小規模事業者向けの「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」とは水準が異なるため、 体制を整えられるかを保健所と相談して判断してください。
まとめ
そうざい製造業は、惣菜を流通に乗せるための入場券です。 半製品と複合型という2021年再編の変化を理解し、 図面段階の保健所相談から始めれば、遠回りせずに取得できます。 飲食店許可との違いを混同しないことが、展開期の事業者の最重要ポイントです。
惣菜の表示実務は弁当の食品表示ラベルの書き方もあわせてご参照ください。
参照法令: 食品衛生法、食品衛生法施行令(営業の種類)
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