クッキーと焼き菓子の食品表示ラベルの書き方|販売形態別の義務と表示例
この記事の要点(3点)
- ・ 袋や箱に入れて販売するクッキーには食品表示基準の一括表示が必要。マルシェやECでの販売も対象
- ・ 製造には菓子製造業の営業許可が必要。自宅キッチンでの製造は原則として許可が取れない
- ・ 焼き菓子は水分が少なく日持ちするため賞味期限を用いるのが一般的。バターや卵の使用量が多い配合では短めの設定になる
根拠: 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)、食品衛生法
1. 手作りクッキーの販売にも表示は必要か
「趣味の延長でマルシェに出すだけなら、表示はいらないのでは」と考える方は少なくありません。 しかし表示義務の有無は、事業の規模ではなく販売の形で決まります。 クッキーを袋詰めや箱詰めにして不特定の消費者へ販売するなら、 個人でも食品表示基準に基づく一括表示が必要です。
対面のイベント販売でも、包装された状態で手渡すのであれば表示対象です。 表示が省略できるのは、その場で計り売りするような、包装せずに販売する形態に限られます。 ハンドメイドマーケットやECサイトでの販売を考えている場合は、BASEで食品を販売する前に知っておきたい法的義務もあわせてご確認ください。
2. 必要な営業許可と製造場所
クッキーを製造して販売するには、食品衛生法に基づく菓子製造業の営業許可が必要です。 許可は施設に対して与えられるため、家庭用キッチンのままでは基準を満たせないのが通常です。 シンクの数や手洗い設備、住居部分との区画などの施設基準を満たす製造場所を用意する必要があります。
許可取得の流れと施設基準の詳細は菓子製造業許可の取り方で解説しています。取得前に管轄保健所への事前相談を推奨します。
3. 一括表示の記載例
バタークッキー(詰め合わせ袋)の表示例です。
| 名称 | 焼菓子 |
| 原材料名 | 小麦粉(国内製造)、バター、砂糖、卵、アーモンドパウダー(一部に小麦、乳成分、卵、アーモンドを含む) |
| 内容量 | 10枚 |
| 賞味期限 | 2026.8.17 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください |
| 製造者 | 〇〇菓子工房 東京都〇〇区〇〇1-2-3 |
名称は「クッキー」でも通用しますが、一般的な名称として「焼菓子」も使われます。 商品名(ブランド名)とは別に、内容を表す一般的な名称を記載するのがルールです。 内容量は「10枚」のような個数表示が認められています。 添加物を使わない配合であれば添加物欄は不要ですが、 ベーキングパウダーや香料を使う場合は記載が必要です。
栄養成分表示も原則義務です。計算による算出が認められており、手順は栄養成分表示の計算方法で説明しています。
4. 焼き菓子特有の注意点
アレルゲンはナッツ類に注意
クッキーの基本材料である小麦、卵、乳成分に加えて、 アーモンドパウダーやくるみなどのナッツ類が配合されることが多く、 これらには義務表示または推奨表示の対象品目が含まれます。 特にくるみは特定原材料として表示義務の対象です。 品目の一覧はアレルゲン推奨表示品目の解説をご参照ください。
賞味期限は配合で変わる
焼き菓子は水分活性が低く比較的日持ちしますが、 バターの多い配合は酸化が進みやすく、フィリングやチョコがけは水分や油脂の移行が起こります。 「クッキーだから1か月」といった一律の設定ではなく、 自店の配合と包装形態で保存試験を行い、根拠を持って設定してください。 脱酸素剤や乾燥剤の封入、遮光性のある包材の選択で保存性は大きく変わります。
まとめ
クッキーは包装して販売した時点で、規模を問わず一括表示の対象になります。 製造には菓子製造業許可が前提で、家庭用キッチンのままでは基準を満たせません。 アレルゲンはナッツ類まで含めて確認し、賞味期限は自店の配合に基づいて設定します。
価格設定の考え方は手作りお菓子の適正価格の決め方で解説しています。
参照法令: 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)、食品衛生法
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