はちみつの食品表示ラベルの書き方|乳児への注意表記と純粋表示


この記事の要点(3点)

  • ・ はちみつには1歳未満の乳児に与えない旨の注意喚起が実務上必須。乳児ボツリヌス症の死亡事例が背景にある
  • ・ 「純粋はちみつ」の表示は公正競争規約で条件が定められている。加糖や精製はちみつとの区別が重要
  • ・ 自家採蜜の販売は養蜂の届出とはちみつの小分け業の扱いなど、農業と食品衛生の両制度にまたがる

根拠: 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)、はちみつ類の表示に関する公正競争規約

1. はちみつ表示の最優先事項は乳児への注意

はちみつの表示で他のどの項目より優先して確認すべきは、 「1歳未満の乳児には与えないでください」の注意表記です。 はちみつにはボツリヌス菌の芽胞が含まれることがあり、 腸内細菌叢が未発達な乳児が摂取すると乳児ボツリヌス症を起こすことがあります。 国内で死亡事例も発生しており、 厚生労働省と消費者庁が繰り返し注意喚起している論点です。

この注意表記は、はちみつそのものだけでなく、 はちみつを含む飲料や菓子(はちみつレモン、蜂蜜入りグラノーラ等)でも 記載が推奨されます。 加熱殺菌では芽胞を除去できないため、「加熱済みだから大丈夫」は通用しません。

2. 必要な許可・届出

養蜂を始めるには都道府県への蜜蜂飼育届(養蜂振興法)が必要です。 採れたはちみつを瓶詰して販売する行為は、 多くの自治体で食品衛生法上の営業届出(はちみつの採取、小分け等の区分)で扱われますが、 自治体によって運用が異なります。 加工品(ナッツの蜂蜜漬け、フレーバーハニー等)にすると 製造業の許可が必要になる場合があります。 養蜂側と食品衛生側の両方の手続きを確認してください。

3. 一括表示の記載例

国産純粋はちみつ(瓶入り300g)の表示例です。

名称はちみつ
原材料名はちみつ(国産)
内容量300g
賞味期限2028.7(年月表示)
保存方法直射日光を避け、常温で保存してください
採蜜者〇〇養蜂園 長野県〇〇市〇〇1-2-3
注意表記1歳未満の乳児には与えないでください

はちみつ類には公正競争規約(はちみつ類の表示に関する公正競争規約)があり、 「純粋」「Pure」を名乗れるのは添加物や他の糖類を加えていない はちみつに限るなどの条件が定められています。 精製はちみつや加糖はちみつはその旨の名称で区別します。 採蜜地の訴求(「国産」「〇〇県産」)は採蜜の実態と一致している必要があります。

4. はちみつ特有の注意点

結晶化は品質異常ではない

はちみつは低温でブドウ糖が結晶化して白く固まります。 品質の異常ではありませんが、消費者からの問い合わせが多い現象のため、 「白く結晶化することがありますが品質に問題ありません。 湯煎で溶かしてお召し上がりください」のような案内を添えるのが定石です。

効能訴求の規制

はちみつは健康食品的なイメージが強く、 「喉にいい」「免疫力を高める」のような効能表現を使いたくなりますが、 食品としての販売でこうした標榜をすると薬機法や健康増進法の規制に触れるおそれがあります。 「まろやかな甘さ」「パンやヨーグルトに」のような用途提案に留めてください。 この構図はハーブティーと同じで、紅茶・茶葉の食品表示ラベルの書き方でも扱っています。

よくある質問

Q. はちみつ入りの焼き菓子にも乳児への注意表記は必要ですか?

A. 法的義務ではありませんが、記載が推奨されます。 加熱してもボツリヌス菌の芽胞は失活しないため、 はちみつを含む食品全般で1歳未満に与えない旨の情報提供が望まれます。

Q. 巣箱ごとの単花蜜(アカシア等)と表示してもいいですか?

A. 蜜源植物名の表示は、その蜜源が主体であることが裏付けられる場合に使えます。 採蜜時期と場所の記録を残し、実態に基づいて表示してください。

まとめ

はちみつの表示は、乳児への注意表記を最優先に、 公正競争規約に基づく「純粋」の使い方、採蜜地と蜜源の正確な表示で構成されます。 結晶化の案内と効能表現の自制を加えれば、表示面の設計は完成です。 養蜂と食品衛生の両制度の手続きを忘れずに進めてください。

はちみつを使った加工品の表示はグラノーラの食品表示ラベルの書き方もご参照ください。

参照法令: 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)、はちみつ類の表示に関する公正競争規約、養蜂振興法


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