ドレッシングの食品表示ラベルの書き方|名称区分と分離液状の表示
この記事の要点(3点)
- ・ ドレッシングにはJASに由来する名称区分(半固体状、乳化液状、分離液状など)があり、性状に応じた名称を記載する
- ・ 自家製ドレッシングの瓶詰販売には営業許可の確認が必須。ソース類製造業や密封包装食品製造業など、製造方法で扱いが分かれる
- ・ 油と酢が主体でも、卵(マヨネーズタイプ)、乳、小麦(しょうゆ)などアレルゲンの混入経路が多い
根拠: 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)、ドレッシングの日本農林規格、食品衛生法
1. 「ドレッシング」の名称にはルールがある
レストランの人気ドレッシングを瓶詰めして売る。飲食店の物販展開として定番の企画です。 このとき名称欄に書く「ドレッシング」には、日本農林規格(JAS)に由来する区分があります。 食用油脂と食酢などを使った調味料のうち、 乳化して半固体状のもの(マヨネーズ等)、乳化液状のもの、油と酢が分離した分離液状のものといった 性状による区分です。
実務では「分離液状ドレッシング」「乳化液状ドレッシング」のように性状を冠した名称が使われます。 油を使わないノンオイルタイプは「ドレッシングタイプ調味料」と呼ばれる区分になります。 自店の商品がどれに当たるかは、配合と性状から判断し、 迷う場合は保健所や表示の相談窓口に確認してください。
2. 必要な営業許可
ドレッシングの製造販売に必要な許可は製造方法で変わります。 2021年6月施行の改正食品衛生法では、ソース類の製造は調味料製造業(ソース類製造業を統合した区分)、 密封して常温流通させる食品は密封包装食品製造業の対象とされており、 商品の pH や包装形態によって適用が分かれます。 飲食店営業の許可だけでは瓶詰販売はできないのが原則です。 販売計画を持って管轄保健所に相談してください。 制度の全体像は食品の営業許可制度(2021年改正)の解説をご参照ください。
3. 一括表示の記載例
玉ねぎドレッシング(分離液状、瓶入り)の表示例です。
| 名称 | 分離液状ドレッシング |
| 原材料名 | 食用植物油脂(国内製造)、玉ねぎ、醸造酢、しょうゆ、砂糖、食塩(一部に小麦、大豆を含む) |
| 内容量 | 200ml |
| 賞味期限 | 2026.10.18 |
| 保存方法 | 直射日光を避け常温で保存。開栓後は要冷蔵(10℃以下) |
| 製造者 | 〇〇キッチン 東京都〇〇区〇〇1-2-3 |
液体の商品は内容量をミリリットルで表示するのが一般的です。 「よく振ってお使いください」のような使用上の案内は任意表示として自由に加えられます。 しょうゆ由来の小麦、大豆を漏らさないよう、調味料の規格書から転記してください。
4. ドレッシング特有の注意点
生の野菜や果物を使う場合の保存性
すりおろし玉ねぎや果汁を使った自家製ドレッシングは、 市販品のような殺菌工程と保存設計がなければ常温流通できません。 加熱殺菌するか、要冷蔵で期限を短く設定するかの選択になります。 自家製のまま常温で長期の期限を付けることはできないと考えてください。 期限設定の考え方は賞味期限と消費期限の違いと決め方で解説しています。
マヨネーズタイプの卵
乳化タイプで卵黄を使う場合、卵は特定原材料として表示義務があります。 「マヨネーズ」を名乗るには JAS の規格(使用できる原材料の範囲等)があるため、 規格外の材料を使った商品は「半固体状ドレッシング」等の名称になります。
よくある質問
Q. 飲食店の営業許可のままドレッシングを瓶詰販売できますか?
A. 原則できません。店内で提供する分は飲食店営業の範囲ですが、 瓶詰めして持ち帰り販売や卸売をするには製造業の許可が必要になります。 製造方法に応じた許可区分を保健所に確認してください。
Q. 開栓後の期限はどう伝えればいいですか?
A. 表示義務のある期限は未開栓の状態が前提です。 開栓後は「要冷蔵の上お早めにお召し上がりください」のような案内を 保存方法欄や任意表示で添えるのが実務です。
まとめ
ドレッシングの表示は、性状に応じた名称区分、調味料経由のアレルゲン、 開栓後を含む保存方法の3点が中心です。 飲食店の物販展開では営業許可の壁が最初に来るため、 レシピの殺菌設計と合わせて保健所に相談してから商品化を進めてください。
物販商品の原価計算はレシピ原価計算の基礎をご参照ください。
参照法令: 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)、ドレッシングの日本農林規格、食品衛生法
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