メニュー表示と景品表示法|外食の「書き方」を縛る法律
この記事の要点(3点)
- ・ 店内飲食のメニューは食品表示法のラベル義務の対象外。代わりに景品表示法(優良誤認・有利誤認の禁止)がメニューの書き方を縛る
- ・ 判断基準は「実際より著しく良く見せていないか」。産地・食材名(成形肉・冷凍解凍)・「手作り」「自家製」の実態が問われる
- ・ 措置命令・課徴金の対象になり得る領域。迷う表現は「事実をそのまま書く」に倒すのが唯一の安全策
※ 個別の適法性判断は消費者庁の公表資料・自治体窓口でご確認ください。
1. 外食メニューを縛る法律の整理
容器包装に入れて販売する食品には食品表示法のラベル義務がありますが、 店内で提供する料理のメニューはその対象外です。 では何を書いてもよいかというと、そうではありません。 メニュー・POP・看板・SNS・グルメサイトの記載は全て景品表示法の対象で、 実際よりも著しく優良と誤認させる表示(優良誤認)、 取引条件を著しく有利と誤認させる表示(有利誤認)が禁止されています。
過去に外食のメニュー偽装が社会問題化した際、 消費者庁は外食メニューの景品表示法上の考え方を整理した 資料を公表しており、具体例つきで判断の目安が示されています。 違反には措置命令、そして課徴金の制度があります。
2. 問題になりやすい表現の類型
- 産地・銘柄:「〇〇産」「〇〇牛」と書くなら 実際にその産地・銘柄であること。仕入が変わったのに メニューが古いままは典型的な事故
- 食材の実態:成形肉を「ステーキ」とだけ表記する、 解凍品を「鮮魚」と書くなど、加工・状態を偽る表示(成形肉・加工肉の表示)
- 「手作り」「自家製」「朝どれ」:セントラルキッチンや 既製品を使うなら書けない。実態が伴う範囲でのみ使う
- 「期間限定」「今だけ価格」:恒常的に同じ価格なのに 限定と称するのは有利誤認の類型
- 写真:実物と著しく異なる盛り・量の写真(料理写真と景品表示法で詳述)
3. 事故は「悪意」より「更新漏れ」から起きる
意図的な偽装は論外として、現実の違反の多くは更新漏れです。 仕入先の変更で産地が変わった、コスト対応で銘柄を切り替えた、 製法を変えて自家製でなくなった。 現場は変わったのに、メニューブック・POP・グルメサイト・ SNSの固定投稿が古いまま残る。 対策は表示物の台帳化です。 産地・銘柄・製法を謳っている表示物を一覧にし、 仕入や製法の変更時にその一覧を見て更新する運用にすれば、 「うっかり優良誤認」の大半は防げます。
仕入変更は原価にも表示にも同時に効く変更です。 原価データの更新(原価の更新頻度)と表示物の更新を同じトリガーで回すと、抜け漏れが減ります。
4. アレルゲン・栄養の情報提供は別の文脈
メニューにアレルゲンやカロリーを書く義務は (店内飲食では)原則ありませんが、 任意で書く場合も正確性が求められるのは同じです。 誤ったアレルゲン情報の提供は、景品表示法以前に 客の安全に直結します(外食のアレルゲン情報提供)。 「書くなら正確に、正確にできないなら安易に書かない」が、 任意表示に共通する原則です。
よくある質問
Q. 「国産」とだけ書くのは問題ありませんか?
A. 実際に国産なら問題ありません。複数産地を使い分けている場合は、 最も条件の悪い時点でも表示が真実であるかで判断してください。 一部だけ外国産が混ざる運用なら「国産」表記は危険です。
Q. グルメサイトの古い情報も自店の責任ですか?
A. 自店が登録・管理する記載は自店の表示です。仕入や内容の変更時は、 メニューブックだけでなくグルメサイト・SNS・デリバリーアプリの 記載も更新対象に含めてください。
まとめ
外食のメニューを縛るのは景品表示法であり、 基準は「実際より著しく良く見せていないか」です。 産地・食材の実態・手作り系の言葉・限定表現・写真が 問題になりやすい類型で、 現実の事故の多くは更新漏れから起きます。 表示物の台帳化と、仕入変更をトリガーにした更新運用が実務の答えです。
容器包装販売を始める場合の表示は食品表示ラベルの作り方をご参照ください。
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