乳・乳製品の表示特例|乳等省令という別ルールの世界


この記事の要点(3点)

  • ・ 乳と乳製品には乳等省令(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令)という専用の規格があり、「牛乳」「加工乳」「乳飲料」等の名称は成分規格で決まる
  • ・ 「牛乳」と名乗れるのは生乳100%で成分規格を満たすものだけ。水や乳製品を加えれば別の種類別名称になる
  • ・ チーズ、バター、ヨーグルト(発酵乳)にもそれぞれ規格がある。乳を使う小規模製造は許可のハードルも高い分野

根拠: 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(乳等省令)、食品表示基準

1. 乳は食品表示の中の「特別区」

食品表示の世界で、乳と乳製品は特別な地位にあります。 戦後の栄養政策の中心だった歴史から、 乳等省令という専用の省令が成分規格、製造基準、表示を定めており、 食品表示基準もこの体系を引き継いでいます。

パッケージに書かれた「種類別名称」がその象徴です。 牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳、乳飲料。 この区分は無脂乳固形分や乳脂肪分の規格、 生乳以外の原料を使ったかどうかで機械的に決まります。 「牛乳」と名乗れるのは生乳100%を殺菌したもの(成分無調整)だけで、 カルシウムを添加すれば乳飲料、脱脂粉乳を加えれば加工乳です。

2. 乳製品それぞれの規格

乳製品規格の要点
発酵乳(ヨーグルト)無脂乳固形分8.0%以上、乳酸菌数等の規格
ナチュラルチーズ/プロセスチーズ製法による区分。ナチュラルチーズは乳を凝固・発酵等させたもの
バター乳脂肪分80.0%以上、水分17.0%以下
クリーム生乳等から乳脂肪分以外を除去したもの(乳脂肪18.0%以上)。植物性脂肪入りは「クリーム」を名乗れない
アイスクリーム類乳固形分・乳脂肪分による3区分+氷菓

「純生クリーム使用」のような訴求は、乳等省令上のクリームを使っている場合の表現です。 植物性ホイップを使って「生クリーム」とうたえば誤認表示になります。 アイスクリーム類の区分はアイスクリーム類の食品表示ラベルの書き方で詳しく扱っています。

3. 小規模事業者が乳製品製造に参入する壁

牧場のジェラート、自家製チーズ工房。 乳製品の6次化は魅力的ですが、許可のハードルは食品の中でも高い部類です。 乳処理業、乳製品製造業といった専用の許可区分があり、 施設基準も一般の菓子製造業より厳格です。 生乳の殺菌工程を伴う製造は特に要件が重くなります。

このため、小規模参入では「殺菌済みの牛乳や乳製品を仕入れて加工する」 設計が現実的な入り口になります。 仕入れた牛乳でプリンやジェラートを作るのは菓子製造業やアイスクリーム類製造業の世界、 生乳から始めるのは乳処理の世界。この線引きを企画段階で理解してください。

4. 表示実務のポイント

アレルゲンは「乳成分」と書く

アレルゲン表示では、乳は「乳成分」という特有の表記を使います (「乳を含む」ではなく「乳成分を含む」)。 これは「乳」の一文字では飲用乳と紛らわしいための整理です。 細かい点ですが、表示チェックで指摘されやすいポイントです。

公正競争規約も併存する

飲用乳には公正競争規約もあり、種類別名称の表示方法や 「特選」等の表現の基準を定めています。 乳等省令、食品表示基準、公正競争規約という三層構造で 表示が決まる分野だと理解してください。 規約の仕組みは公正競争規約の仕組みをご参照ください。

よくある質問

Q. 「ミルクプリン」の名称に規制はありますか?

A. 菓子の商品名としての「ミルク」使用は一般に可能です。 飲料の種類別名称の世界(牛乳、乳飲料等)と、 菓子の商品名は区別されます。ただし乳成分のアレルゲン表示は必要です。

Q. 植物性ミルク(オーツミルク等)は乳等省令の対象ですか?

A. 植物性飲料は乳等省令の対象外ですが、 牛乳と誤認させない名称と表示が求められます。 一括表示の名称欄は「オーツ麦飲料」等の実態に沿った名称になります。

まとめ

乳と乳製品は、乳等省令の成分規格が名称を決める特別な分野です。 「牛乳」「クリーム」「バター」は規格を満たすものだけの名称であり、 訴求表現もこの規格に縛られます。 小規模参入は殺菌済み原料の加工から始め、 生乳を扱う世界との許可の壁を理解して計画してください。

乳を使う菓子の表示はチーズケーキの食品表示ラベルの書き方をご参照ください。

参照法令: 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(乳等省令)、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)


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