食肉の表示|部位・産地・加熱用の書き方と精肉販売のルール


この記事の要点(3点)

  • ・ パック詰め精肉は生鮮食品として名称(食肉の種類・部位)と原産地の表示が必要。国産は国産である旨、輸入は原産国名
  • 「加熱用」「生食用」の区別は食品衛生法の規格基準と結びつく安全表示。豚肉と鶏肉に生食用の規格はない
  • ・ 味付け肉やハンバーグに加工すると加工食品として一括表示に切り替わる。この境界の理解が精肉店の物販展開の鍵

根拠: 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)、食品衛生法

1. 精肉パックの表示の基本

スーパーの精肉パックの表示は、生鮮食品としての枠組みに従っています。 必要なのは名称(牛肉、豚肉等の種類と、 必要に応じてロース、ばら等の部位や用途)と原産地です。 国産なら「国産」(都道府県名や銘柄名でも可)、輸入なら原産国名を書きます。 パック詰めには内容量、価格に加え、消費期限と保存方法、 加工者(スライスやパック詰めをした者)の表示が付きます。

「国産牛」と「和牛」の区別には注意が必要です。 和牛は黒毛和種等の品種を指す表示で、国産であることとは別の概念です。 外国種でも国内で一定期間肥育されれば国産表示になり得ます。 品種と産地を混同させる表示は優良誤認になります。

2. 「生食用」と「加熱用」の重い意味

食肉の用途表示は、単なる調理の推奨ではなく食品衛生法の規格基準と結びついています。 牛肉の生食用(ユッケ等)には成分規格と加工基準が定められ、 対応できる施設は限られます。 牛レバーと豚肉(内臓含む)は生食用としての販売自体が禁止されています。 鶏肉には生食用の国の規格基準がなく、 カンピロバクター食中毒の主因として加熱の徹底が繰り返し呼びかけられています。

精肉販売の実務では、生食の規格に対応しない限り 「加熱用」「加熱してお召し上がりください」の表示を付けるのが基本です。 飲食店のメニューでも同じ構図があり、 低温調理メニューの提供温度管理は保健所の関心事項です。

3. 加工の度合いで変わる表示

商品区分表示
スライス肉、切り落とし生鮮食品名称+原産地(+期限、保存方法等)
合挽き肉(牛+豚)生鮮扱いだが複数種混合種類と割合の多い順の名称+それぞれの原産地
味付け肉、タレ漬け加工食品一括表示(原材料名、添加物、アレルゲン等)
ハンバーグ、ミートボール加工食品一括表示+加熱の要否

タレに漬けた瞬間、しょうゆ由来の小麦や大豆、 はちみつ、ごまなどのアレルゲンの世界が始まります。 精肉店が味付け肉や惣菜に展開するときの表示の考え方は惣菜の食品表示ラベルの書き方をご参照ください。

4. 実務の注意点

成形肉の表示

結着剤で成形した肉、脂肪を注入した肉(インジェクション肉)をステーキ様に販売する場合、 成形肉である旨と十分な加熱が必要である旨の表示が求められます。 外食メニューでも「サイコロステーキ(成形肉使用)」のような明示が 景品表示法の運用で求められてきた経緯があります。

販売業の許可

精肉の小売には食肉販売業の許可が必要です (包装済み食肉のみを売る場合は届出で足りる場合があります)。 ハンバーグ等の製造卸には食肉製品製造業やそうざい製造業が関わります。 業態計画を持って保健所に確認してください。 制度の全体像は食品の営業許可制度(2021年改正)の解説で扱っています。

よくある質問

Q. 「国産牛」と「和牛」はどう違いますか?

A. 和牛は黒毛和種等の品種の表示、国産は肥育地に基づく産地の表示です。 外国種でも国内肥育期間が最長なら国産と表示でき、 和牛が常に国産とも限りません。別の概念として区別してください。

Q. ジビエ(鹿肉、猪肉)の販売にも同じルールが適用されますか?

A. 野生鳥獣肉も食肉として表示の枠組みは同様ですが、 食肉処理業の許可を受けた施設での解体が前提で、 厚労省のガイドラインにより加熱用としての取り扱いが徹底されています。

まとめ

食肉の表示は、生鮮としての名称と原産地、安全に直結する用途表示(加熱用・生食用)、 加工に踏み出した瞬間に始まる一括表示という三層で構成されます。 品種と産地の区別、成形肉の明示など、誤認を生みやすい論点が多い分野です。 事実を正確に書く原則で設計してください。

肉の原価管理は歩留まり率を考慮した原価計算をご参照ください。

参照法令: 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)、食品衛生法


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