原料原産地表示制度の実務|全加工食品への義務化と書き方の選択肢
この記事の要点(3点)
- ・ 国内で製造する全ての加工食品に、重量割合1位の原材料の原産地表示が義務づけられている(2017年制度化、2022年4月から完全施行)
- ・ 基本は国別重量順表示。産地が変動する場合は「又は表示」「大括り表示(輸入)」等の例外方式があるが、根拠書類が必要
- ・ 中間加工原材料は産地でなく「製造地」表示(〇〇製造)になる。小麦粉(国内製造)はその典型例
根拠: 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)、新たな原料原産地表示制度
1. 全ての加工食品が対象になった制度
「小麦粉(国内製造)」「豚肉(アメリカ産)」。 市販食品の原材料欄の先頭にある括弧書きは、原料原産地表示制度によるものです。 かつては一部の食品群だけが対象でしたが、2017年の制度改正で 国内製造の全加工食品に拡大され、経過措置期間を経て2022年4月から完全施行されています。
対象は原則として、重量割合が最も高い原材料1つです。 小規模な工房の焼き菓子でも、弁当でも、瓶詰ジャムでも、 1番目の原材料には産地の記載が必要です。 「うちは小規模だから対象外」という例外はありません。
2. 表示方式の選択肢
原産地の書き方には、産地の安定度に応じた方式が用意されています。
| 方式 | 記載例 | 使える場面 |
|---|---|---|
| 国別重量順(原則) | 豚肉(アメリカ産、国産) | 産地が確定している場合 |
| 又は表示 | 豚肉(アメリカ産又はカナダ産) | 産地が切り替わる場合(過去実績等の根拠が必要) |
| 大括り表示 | 豚肉(輸入) | 3か国以上の外国産を切り替えて使う場合 |
| 製造地表示 | 小麦粉(国内製造) | 中間加工原材料が1位の場合 |
「又は表示」や「大括り表示」は便利に見えますが、 過去の使用実績や今後の使用計画といった根拠書類の保管が求められます。 小規模事業者が根拠なく「輸入」とだけ書く運用は制度の趣旨に反します。 仕入れが安定しているなら原則の国別重量順で書くのが最も簡単です。
3. 「国産」と「国内製造」の違い
混同しやすいのが、生鮮原材料の「国産」と中間加工原材料の「国内製造」です。
豚肉やキャベツのような生鮮原材料は、育った(採れた)場所の産地を書きます。 一方、小麦粉やチョコレート、砂糖のようにすでに加工された状態で仕入れる 中間加工原材料は、その加工が行われた場所を「〇〇製造」と書きます。 「小麦粉(国内製造)」は、小麦の産地ではなく製粉が国内で行われたことを意味します。 外国産小麦を国内で製粉した小麦粉も「国内製造」です。 この違いを消費者に誤認させる訴求(国内製造を国産原料のように見せる)は 景品表示法の問題になります。
原材料の記載順序そのものは原材料名の記載順序のルールで解説しています。
4. 実務のポイント
仕入れ変更と表示の連動
原料原産地表示の最大の実務課題は、仕入れ先の変更に表示が追随することです。 国産小豆から中国産に切り替えたのに表示が「国産」のままなら、 その時点で食品表示法違反です。 仕入れ変更のチェックリストに「1位原材料の産地確認」を組み込み、 レシピ管理と表示管理を連動させてください。
産地訴求との関係
義務表示とは別に、「北海道産小豆使用」のような任意の産地強調表示をする場合、 その原材料の産地が表示通りであることに加え、 強調した原材料の使用割合によっては割合表示が必要になることがあります。 事実に基づく訴求であることを仕入れ記録で裏付けられるようにしてください。
よくある質問
Q. 2番目以降の原材料にも産地表示は必要ですか?
A. 義務は重量割合1位の原材料のみです。2番目以降は任意表示として書くことができます。 ただし個別の食品(うなぎ加工品等の従来からの対象22食品群等)には別途のルールがあります。
Q. 手作り菓子の販売でも産地表示は必要ですか?
A. 包装して販売する加工食品なら規模を問わず必要です。 小麦粉が1位なら「小麦粉(国内製造)」のような製造地表示になります。
まとめ
原料原産地表示は、全加工食品の1位原材料に義務づけられた制度です。 原則の国別重量順を基本に、産地変動には根拠書類つきの例外方式で対応します。 「国産」と「国内製造」の意味の違いを正しく理解し、 仕入れ変更と表示更新を連動させる運用が実務の核心です。
表示作成の全体手順は食品表示ラベルの作り方をご参照ください。
参照法令: 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)、消費者庁「新たな原料原産地表示制度」関連資料
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