乾物・干物の食品表示ラベルの書き方|農産・水産乾燥品の表示区分
この記事の要点(3点)
- ・ 乾物には単に乾燥しただけの生鮮食品に近いものと調味加工した加工食品があり、表示ルールが分かれる
- ・ 干し椎茸や煮干しの単純乾燥品でも、包装して売れば名称と原産地等の表示が必要
- ・ 干物(塩干魚)はえびやかにの混獲、そばと同じ工場での乾燥などコンタミネーション情報の扱いに注意
根拠: 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)、食品衛生法
1. 「乾かしただけ」か「加工した」かで表示が変わる
農家が干し芋を作る、漁港の直売所がアジの干物を売る。 乾物は一次産業の6次化と相性のよい商品ですが、 表示の第一歩は自分の商品が「生鮮食品」と「加工食品」のどちらに区分されるかの判定です。
食品表示基準では、単に乾燥させただけのもの(例:天日干しの椎茸)は生鮮食品的な扱いになる場合があり、 調味や複数材料の組み合わせが入ると加工食品として一括表示の対象になります。 干し芋は蒸してから干すため加工食品、みりん干しは調味するため加工食品です。 区分の判定に迷う場合は、消費者庁の食品表示基準Q&Aや保健所で確認してください。 この区分は表示項目の範囲(期限表示や栄養成分表示の要否)に直結します。
2. 必要な許可・届出
農産物の乾燥、水産物の乾燥加工は、 多くの自治体で営業届出の対象区分とされています(乾燥食品の製造等)。 ただし、魚介類の加熱調理を伴う加工や、真空パックでの常温流通など、 仕様によっては水産製品製造業や密封包装食品製造業の許可が必要になります。 単純な乾燥から一歩踏み出すときは保健所に確認してください。 制度の全体像は食品の営業許可制度(2021年改正)の解説をご参照ください。
3. 一括表示の記載例
干し芋(袋入り150g)の表示例です。
| 名称 | 干し芋 |
| 原材料名 | さつまいも(茨城県産) |
| 内容量 | 150g |
| 賞味期限 | 2026.9.18 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。開封後は要冷蔵 |
| 製造者 | 〇〇農園 茨城県〇〇市〇〇1-2-3 |
原材料が1品目の加工食品は、このように表示はシンプルになります。 それでも原料原産地表示(上の例の「茨城県産」)と期限、保存方法は必要です。 無添加の干し芋はカビの発生リスクがあるため、 期限を欲張らず、開封後の冷蔵保存を案内するのが定石です。
4. 乾物・干物特有の注意点
水産乾燥品のアレルゲン情報
しらす干しにはえびやかにの幼生が混獲されることがあり、 「えび、かにが混ざる漁法で採取しています」といった注意喚起の表示が実務として定着しています。 これはコンタミネーション(意図しない混入)の情報提供であり、 原材料としてのアレルゲン表示とは区別されます。 考え方の整理はアレルゲンのコンタミネーション対策をご参照ください。
乾物でも湿気れば別の食品
乾物の保存性は低水分に依存しています。 包装の密封が甘い、脱酸素剤や乾燥剤がないという条件では、 吸湿によってカビや酸化が進み、設定した期限より早く劣化します。 包材と封入剤は期限設定とセットで設計してください。 期限設定の考え方は賞味期限と消費期限の違いと決め方で解説しています。
よくある質問
Q. 農家が自分の畑の野菜を干して売るのに許可は必要ですか?
A. 単純な乾燥品は営業届出で扱える場合が多いですが、蒸す、茹でる、調味するなど 加工の度合いによって扱いが変わります。管轄保健所に商品仕様を伝えて確認してください。
Q. 干物の原産地はどう書きますか?
A. 原料の魚の漁獲水域または水揚げ港等に基づき「国産」「〇〇県産」等を記載します。 輸入原料なら原産国名を書きます。水産物の原産地表示のルールに従ってください。
まとめ
乾物の表示は、生鮮と加工の区分判定から始まり、 原料原産地、期限、保存方法という基本の組み立て自体はシンプルです。 水産系のコンタミ情報と、吸湿による劣化を織り込んだ包装設計が固有の論点になります。 6次化商品として始めるなら、保健所への区分確認を最初に済ませてください。
直売所やECでの販売はBASEで食品を販売する前に知っておきたい法的義務をご参照ください。
参照法令: 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)、食品衛生法
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